こんにちは!ココです。

 

今日の午後福岡県内の中学校で

男子生徒が教員の顔を殴り暴行したため

この教員男性が生徒を

傷害容疑の現行犯で「常人逮捕」した

というニュースを見ました。

 

そこで気になったのが「常人逮捕」という言葉。

初めて聞きました!

そもそも警察官ではない教師の男性が

なぜ逮捕できるのでしょうか?

 

そこで今日は常人逮捕という言葉について

リサーチしてみたいと思います。

常人逮捕って何?

まずこの常人逮捕という言葉について

調べてみました!

 

読み方は?

じょうじんたいほと読みます。

 

意味は?

一般人による現行逮捕のこと。私人逮捕ともいう。常人逮捕は、刑事訴訟法の「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」の規定により行うことができる。また、逮捕した後は、「直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。」とも規定している。 常人逮捕の例としては、痴漢の被害者が加害者を取り押さえるケース、スリの犯行現場を目撃した人が現行犯人を取り押さえるケースなどが挙げられる。

 

一般人が逮捕できるなんて知りませんでした!

さらには逮捕状がなくても逮捕できるなんて...

 

別名私人逮捕とも言います。

私人逮捕の方が一般人感が増しますね。

常人だとなんか専門用語っぽい。

 

例に書かれているものを見ると、

もしかするとそこまで特別な状況ではなさそうなので

自分がその現場に居合わせ

常人逮捕をする日が来るかもしれないですね。

 

そこで次は常人逮捕のやり方について

まとめてみました!

常人逮捕が認められる条件は?

一般人が逮捕できるということは、

よっぽどの状況なので

特別に許可されるということですよね。

 

そこでまず常人逮捕が

認められる条件を調べてみました。

 

①現行犯人もしくは準現行犯であること

そもそも現行犯の逮捕は、緊急性が非常に高いものです。

そのため警察でも逮捕状が不要なんです。

確かにドラマでも

「現行犯で逮捕する」と手錠をかける時に

逮捕状を持っていないですね!

 

このように現行犯というのは緊急性が高いため

警察の到着を待っていられない!

ということで私人が逮捕することを認めています。

 

準現行犯も現行犯とほぼ同じ意味で、

ジャストタイムじゃないけど明らかにやったでしょという

証拠が盛りだくさんな場合ですね。

 

②軽度の犯罪の場合、犯人の住所氏名が不明で逃亡する恐れがあること。

 

となると先ほどの中学生は

住所氏名判明してるはずですよね。

なのになぜ常人逮捕ができたのでしょうか?

 

これにはもう一つ条件がプラスされます。

「30万円以下の罰金、拘留、科料の罪に当たる場合」

今回の容疑「傷害罪」は50万以下の罰金のため

罰金30万以下の軽度な犯罪」に

当てはまらないので、逮捕ができました。

 

先生知ってたのかな?

すごい物知りですね。

常人逮捕のやり方は?

もし先ほどの条件を無視して

現行犯逮捕を行ってしまい対応を間違えると

逮捕した本人が罪に問われることもあります。

 

そのためやり方を正しく理解しましょう。

 

あまり難しいことではありません。

 

まず常識の範囲内での

取り押さえをしましょうということ。

 

いくら犯人が逃げようと暴れたからといって、

過剰な暴行は認められません。

 

逮捕のための押え付けはある程度仕方がありませんが、

殴る蹴るの暴行はNGです。

まあこれは当たり前ですよね。

 

もう一つ、逮捕後は直ちに警察に引き渡しをしましょう。

正当な理由なく引き渡しが遅れた場合

逮捕監禁罪に問われる可能性があります。

 

いやー、罪に問われる可能性があるなんて

ちょっと怖いですね。

まとめ

今日は「常人逮捕」という言葉について

調べてみました。

 

意味がわかってしまったので

もしも犯罪現場に遭遇したら

見て見ぬ振りができないかもしれません。。

(当たり前)

 

でもやっぱり怖いので

絶対遭遇しませんように!笑

 

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最後までお読みいただき

ありがとうございました!

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